2018-11-16 第197回国会 衆議院 法務委員会 第4号
我が党は、一般公務員、全ての公務員に対する給与あるいは報酬、俸給の根拠は人事院勧告ということでありまして、その査定に関して一貫して改善すべきではないかという主張をさせていただいている党でございますので、今回も反対の立場にならざるを得ないんですが、心情的には、裁判官は大変激務である、民事等は二百件ぐらいですか、抱えているということもありますし、検察官も大変な事件が多発しているということでありますので、
我が党は、一般公務員、全ての公務員に対する給与あるいは報酬、俸給の根拠は人事院勧告ということでありまして、その査定に関して一貫して改善すべきではないかという主張をさせていただいている党でございますので、今回も反対の立場にならざるを得ないんですが、心情的には、裁判官は大変激務である、民事等は二百件ぐらいですか、抱えているということもありますし、検察官も大変な事件が多発しているということでありますので、
また、権利行使手続、民事等の確保についてこういうふうに規定をされておりまして、各締約国は、協定にて対象とする知的財産権の侵害行為に対し効果的な措置がとられることを可能にするため、知的財産の権利行使に関する訴訟等に関する規定や著作権侵害等の事案の法定損害賠償等、権利行使の手続を自国の法令において確保する旨を規定されているところでございます。
○参考人(小林良介君) 今委員御指摘のように、当然、支払督促あるいは民事等を行えば経費の掛かることでございますけれども、その実施経費につきましては、現段階では実施規模をあらかじめ決めているわけではございませんで、その関係で、実施経費につきましては既に十八年度予算に計上してございます収納対策にかかわる予算の中で賄っていこうという考えでございます。
仮に証券取引法上の開示書類に不提出や虚偽記載等があった場合には、提出義務者は刑事、民事等の責任を負うこととされております。
○中井委員 民事等裁判全体に、どのぐらいの期間をかけたら裁判員制度を導入できるとお考えになっているのか、ここのところをひとつお聞かせをいただきたいと思います。
○細田国務大臣 法文上はそのようなことはないと理解しておりますけれども、今出ている御議論あるいは細野議員の御議論は、こういった規定をベースに、例えば民事等において非常に実質的に大きな影響を与えるという社会基盤が日本にはあるのではないかと言われれば、私はそういう可能性を一〇〇%否定するものではありません。
○福山哲郎君 それから、要は、先ほど江本委員も言われましたけれども、私、善意の第三者にこれが汚染されているという告知もせずに売却をされたときの善意の第三者が、先ほど言われましたように、訴訟なり民事等で争ったときに、その善意の第三者が取得したときに、この法律に言われている求償権というのは一体どこへ求めるんだと。
刑法違反のみならず、当然民事事犯として、不当な債務の免除要求だとか、あるいは競売等を妨害する、そういう行為等もあるやに聞いておりまして、こういった刑事事犯のみならず民事等の問題についても、そういう情報等をしっかりと得ながら、ひとつ確固たる対応をぜひともお願いをしたい、このように要望いたしまして、時間が参りましたので私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
第三は、民事等の行政についてであります。 一般民事行政事務は、登記事務を初めとして量的に逐年増大し、また、質的にも複雑多様化の傾向にあります。
第三は、民事等の行政についてであります。 一般民事行政事務は、登記事務を初めとして量的に逐年増大し、また、質的にも複雑多様化の傾向にあります。
○筧政府委員 突然のお尋ねでございますが、いま入管局長が申されましたのは、外国人登録法の基本問題について検討をしたということでございまして、基本的には刑事、民事等に関する基本的な法令は法制審議会にかける、しかし、その法律が民事、刑事等の基本の法律であるかどうかという点で、法制審議会にお諮りしたりしなかったりという判断でございます。
○田中一君 午前中に要求しておきました、最高裁に、民事等について裁判所における鑑定人の選定等について質疑をいたしたいと思っておったんでありますが、慣例で、最高裁は当委員会に出ることはなかなか困難だという意思表示がありましたので、これを了承いたしまして、私の部屋のほうに最高裁事務総局総務局の第一課長三好達君、それから最高裁の事務総局民事局第一課長兼第三課長山口繁君、二人においでを願って、質問の要点について
○矢口最高裁判所長官代理者 具体的に東京地方裁判所の民事等で申し上げます。実は民事と申しましたのは、私も現に少し前まで裁判をいたしておりましたので、まあ一番自分がよく知っておるということで申し上げるわけでございますが、部に裁判官が三人おるわけでございますが、速記官が二名配属されておるという状況でございました。
政府は自分の息のかかった団体、というとちょっと語弊があるかしらぬけれども、その団体の力と申しますか、正確さというか、そういうものを評価して、それに所属する鑑定士ならば依頼するんだというような傾向があるんではないかと思うんでありますけれども、今後行なうこの政府並びに政府関係機関の行なう鑑定評価という仕事、並びに紛争等に、民事等の紛争等で裁判所で行なうこれらの鑑定評価という事件で、どれくらいの有資格者が
ただ災害その他の場合にこの監督官の直接の任務は、それが法に照らして使用者の責任にあるのかあるいは労働者の責任にあるのか、そういったところを基準法並びに労災補償保険法等の条項に照らして、その事案に伴う責任関係を明確にしていくということにあるわけでございまして、一般の民事等の事件に関しまして直接監督官がこれについて判定を下す立場にはございません。
これを民事等で訴訟いたしますと、脅迫など三年間、数年前まで、裁判を取り下げろというので、ドスを持ち、短刀、ピストルを持ち、おどしでございます。皆さんはこういう御経験がございますか。発明者は特許に登録されただけでは何にもなりません。絵にかいたもちもたくさんございます。実施化するのに金が要り、努力が要り、ある場合は親戚中家族離散までした友人もございます。
ことに民事等においては。それをこういう状態にしておくことがおかしい。国の当局がもっともっと頭を進めるべきであって、たとえば三百五十人や五百人の人間に、生活の安定、正しい法の最後の執行ができるようにするのにはどれだけの金がかかるか、こういうことを考えてみたら、たいした問題ではないと私は思います。ですから、いままでのこの行き方を打破して、根本的に制度を進めていかなければならぬ。
通知があり、あるいはそれを忘れておったか、気がつかないでおったかなんでしょうけれども、そういうようなことがありますと、どうも何かそこに競売屋と執行吏の間の内々の連絡があるのじゃないかこういうような疑いもできて、日本の裁判所は世界においても最も公正な裁判官で組織されている、りっぱな裁判が行なわれていると、一応世界的にいっても評価は低くないと私は思うのでありますが、裁判で白黒がきまりましても、結局は、民事等
事実問題について申し上げますと、実際そういうふうに変更になったのがどういう点にあるかということは、それぞれ担当した者が詳細に検討いたしませんとわかりませんが、民事等におきましては、多少第一審の取り調べが疎漏であったというようなことを申す者もあるように私は聞いておるわけでございます。
それでははなはだあいまいでもあり、問題も起るおそれがあるからして、今度は公けにしてもらって、小さい金庫でも各家庭裁判所の調停のところに置いて金も預かるようにしよう、そうして、家庭裁判というものの特殊性にかんがみて、この部分だけでもせめて親切に、双方の間の調停の目的を達するようにしようという説明でございましたから、私は常識上いかにも親切な、そうあってほしいと信じまして同意いたしたようなわけでございまして、さらにそのほかの一般の民事等